コラム

障害者総合支援法の成り立ちについて
―障がい者施策の歩み―

現在の障がい福祉の分野には、私たちが利用できるさまざまな支援制度が存在しています。
その人が必要とする支援の度合いに応じて支給が決まる「障害福祉サービス」や「地域相談支援」、市町村などで行われている「地域生活支援事業」などは広く知られていると言えるでしょう。
障がい支援のニーズが多様化していくなかで、時代に則した支援制度の拡充や法整備が今までに何度も行われてきました。
その結果、現在の障がい福祉施策の基盤となる「障害者総合支援法」が成立することになったのです。
ここでは、「障害者総合支援法」がどのような法律なのか、そして制定に至るまでの歴史や歩みについて、大まかに解説していきます。

障がい福祉のはじまり
日本の国家による本格的な障がい者施策は戦後から始まりました。
それまでは十分な障がい施策は行われておらず、国家の施策の対象となったのは軍事扶助法(1917年制定、1937年改定)などにより、ほぼ傷痍軍人に限られた状態だったのです。
しかし、敗戦を機に日本では日本国憲法が制定され、GHQの指示のもと社会福祉に対する施策を打ち出します。
その結果、「生活保護法(1946年)」、「児童福祉法(1947年)」、「身体障害者福祉法(1949年)」のいわゆる福祉三法が、さらに、民間が国からの措置委託で福祉事業を行えるよう、「社会福祉事業法(1951年)」が制定されました。
また、障がい児に対しては特殊教育という分離別型の形での教育が受けられるように、児童福祉法の制定と同年に「学校教育法(1947年)」が制定されます。
このように、日本国憲法が契機となり、現在の障がい福祉や社会福祉の基礎が作られました。
障がい福祉の転換期
1950年代になると、北欧諸国を中心にノーマライゼーションの理念が世界中に広く浸透しはじめました。
ノーマライゼーション(normalization)とは、“障がいのある人が障がいのない人と同じように生活し、共に活き活きと活動できる社会を目指す”という考え方です。
ノーマライゼーションの理念は厚生労働省によって提唱され、現在は世のなかに広く浸透していますが、当時の日本ではまだあまり知られていませんでした。
1970年代になると、ノーマライゼーションの考えは世界中でより一層の広がりを見せます。
国連総会では「障害者の権利に関する宣言(Declaration on the Rights of Disabled Persons)(1975年)」が採択され、障がいのある方たちが各種サービスや処遇を平等に受けられるよう指針を定めたことにより、障がい者の社会参画への流れが加速していきます。
国連は障がい者の「完全参加と平等」という目標のさらなる実現を目指し、1981年を「国際障害者年(International Year of Disabled Persons)」に制定しました。
世界各国が目標実現に取り組むなかで、翌年には「障害者に関する世界行動計画(World Programme of Action Concerning Disabled Persons)(1982年)」が示され、これにより“障がい者の機会の平等と障がい者の社会生活と開発への完全参加”という具体的な目標を設定し、その達成を図るための国際協力が求められました。
また、国連は目標実現のための期間として、1983年から1992年までの10年間を「国連障害者の10年(United Nations Decade of Disabled Persons)(1983年)」と定めます。
日本でもこれらを受けて、障がい福祉拡充のためのさまざまな取り組みや法改正を行い、ここでようやくノーマライゼーションの理念が浸透するようになったのです。
障がい福祉の発展
日本でもノーマライゼーションの理念にもとづいた改革が進められていましたが、1990年代になるとバブル経済が崩壊し、国の財政問題が深刻になりました。
このような背景により、社会福祉の基礎構造改革が財政面からも議論されていきます。
従来の障がい福祉サービスには「措置制度」が導入されており、障がい福祉サービスを利用する際には、あらかじめ行政によって決められたサービスや利用先を選択する仕組みになっていました。
そのため、従来の「措置制度」から、利用者自身が個々の必要な福祉サービスを選択できる「契約制度」への転換を目的として、2003年に「支援費制度」が施行されたのです。
「支援費制度」の制定により、利用者本位のサービスを図ることが可能となりましたが、同時にいくつかの解消すべき大きな課題が指摘されるようになりました。
具体的には、サービスの提供の仕方が身体、知的、精神という障がい種別ごとに分かれていたため、わかりにくく使いづらいことや、精神障がい者は支援費制度の対象外とされていたことなどです。
ほかにも、地域間でのサービス格差の未解消、障がい者への就労支援の不十分さ、支給決定のプロセスの不透明さ、サービス利用に関する全国共通の規定の未整備などの問題がありました。
残された問題を解決し、ノーマライゼーション社会を実現するため、政府は2年後に「障害者自立支援法(2005年)」を制定し、翌年に施行されました。
これにより、障がい種別(身体、知的、精神)にかかわらず、障がいのある方たちが必要とするサービスを利用できるよう、仕組みが一元化されたのです。
他にも支給決定の手続きの明確化、就労支援の強化、財源の安定的な確保、市町村が一元的にサービス提供を行うようになるなど、問題とされた多くの部分が改正されました。
障害者総合支援法の制定
2013年には障がい福祉の更なる拡充を図るため、従来の「障害者自立支援法」が法改正され、名称を「障害者総合支援法(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律)」と改め、施行されました。
「障害者自立支援法」から「障害者総合支援法」と改正されることで、新たに基本理念(第1条の2)が制定されました。
基本理念
基本理念には、次の6つが掲げられています。

①全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること
②全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現 すること
③全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられること
④社会参加の機会が確保されること
⑤どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと
⑥障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その 他一切のものの除去に資すること

「障害者総合支援法」ではこの理念にもとづき、ノーマライゼーション社会の更なる実現を目指しています。
また、「障害者総合支援法」では3年ごとに福祉サービスについて見直しや改正をすると定められていますので、これからも理念にもとづいた、時代に則した障がい福祉サービスの拡充が求められると言えるでしょう。
主な改正点
基本理念が制定されたほかに、大きな改正点がいくつか見られます。
ここではわかりやすくするために、主要な改正点をいくつか紹介していきます。

【対象範囲の拡大】
これまで法が対象とする障がい者の範囲は、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者(発達障害を含む)」であり、難病患者は含まれていませんでした。
これまでも難病患者への支援の充実が求められていましたが、長らく制度上の谷間にあり、受給できるサービス内容に制限があるなど支援が不十分な状況だったのです。
しかし法改正により、障がい者の定義に「難病等」が追加されたことで、難病のある方も障がい福祉サービスの受給対象になりました。
改正当初は130疾患と間接リウマチの患者が対象でしたが、2021年からは366疾病までに拡大されています。

【「障害程度区分」から「障害支援区分」へ】
障がい福祉サービスを利用する際には、利用者にとってどの程度の支援が必要なのかを明確化する必要があります。 従来の「障害者自立支援法」までは、受給手続きの際には「障害程度区分」が採用されていましたが、個々の障がい特性が反映されにくい面があったため、「障害者総合支援法」では「障害程度区分」を廃止し、新たに「障害支援区分」が制定されるようになりました。
「障害支援区分」では、障がいのある方が具体的にどの程度の支援が必要なのかを6段階に分けて判定しています。
特に今までの「障害程度区分」では、知的障がいや精神障がいについてはコンピューターによる一次判定で低く判定され、専門家の審査会による二次判定では引き上げられている割合が高くなるなど、個々の障がい特性が適切に反映されていないのではという不安要素がありました。
そのため「障害者総合支援法」では、判定の際には個々の障がい特性に応じた認定がなされるよう、適切な配慮や措置を講じることが定められています。

【重度訪問介護の対象者の拡大】
今まで重度訪問介護の対象者は「重度の肢体不自由者その他の障害者であって常時介護を要するものとして 厚生労働省令で定めるもの」と定められていました。
しかし、法改正により、「重度の肢体不自由者」に加え、「重度の知的障害者・精神障害者」に対象が拡大されるようになったのです。
このことにより、常に介護を必要とする知的障がい・精神障がいのある方が、在宅生活を継続しつつ日常的な支援を受けられるようになりました。
●まとめ
ノーマライゼーションの理念を実現するためには、今日でも多くの課題が残されていますが、障がい福祉の分野は日進月歩の歩みを続けてきました。
「障害者総合支援法」は現在の障がい福祉を支えている法律です。
法律が制定されるまでのあらましや、障がい福祉の理念を理解することは、私たちにとって豊かなノーマライゼーション社会を実現させるための一助になると言えるでしょう。

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